| ■ 平成16年度組合員保険料負担割合変更にともなう制度改正のご案内 |
| 平成16年度事業がスタート |
| 東京土建国保組合は、平成16年度から、組合員の医療機関等での窓口負担割合を3割に変更しました。それにともない、組合員の保険料を引き下げ「一部負担払戻金」制度、「疾病入院給付金」など現行の制度を堅持すると同時に、家族入院時「一部負担払戻金」制度の導入、「インフルエンザワクチン接種補助」をすべての組合員・家族の皆さんを対象にするなど新たに魅力ある制度に改正いたしました。 |
| ≫≫ 給付割合と保険料について ≪≪ |
平成16年4月1日から組合員本人の医療機関等での窓口負担割合を現行の2割から3割に変更します。それにともない、長引く不況による生活負担の軽減をはかるため、都内居住の法人C種を除く組合員と家族の成人男性の保険料を引き下げました。
家族の方の負担割合は引き続き3割(3歳未満の乳幼児は2割)です。ただし、組合員・家族とも70歳以上の方は、医療機関等の窓口での負担割合が異なります。くわしくは、こちらから
なお、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の介護保険料は据え置きになりました。
組合員本人の医療機関等での窓口負担割合は3割になりますが、「一部負担払戻金」制度や「疾病入院給付金」制度などの現行制度を堅持して、実質10割給付の制度を実施します。
また、家族の「幼児」区分の対象年齢を6歳未満から7歳未満に引き上げました。
なお、法人A種組合員、法人B種組合員及び第1種組合員の「定義」及び法人C種組合員と第2種組合員の「所得一定額以下」の基準が変更になりました。
保険料区分と保険料及び保険料区分の変更点は、下記の表をご覧下さい。 |
| ≫≫ 新たな制度とその他の事業について ≪≪ |
4月1日から、新たに、家族(老人保健法対象者の方を除く)が入院した時の保険診療の一部負担金を全額払戻す家族入院時「一部負担払戻金」制度を導入しました。
また、保険証は、従来、組合員ひとりにつき(世帯ごと)1枚でしたが、平成16年度から、被保険者ひとり1枚ずつ(カード様式)となります。
なお、「インフルエンザワクチン接種補助」・「人間ドック・脳ドック」・「支部集団健康診断(事業所健康診断)」の3つの事業の年齢制限を撤廃して、補助金の支給対象をすべての組合員・家族に広げ、事業の拡充をはかりました。
その他の事業として主に次の事業に積極的にとりくみます。
(1)宿泊旅行利用者補助
(2)C型肝炎ウィルス検診受診者補助
(3)「東京ディズニーリゾート(東京ディズニーランド・東京ディズニーシー)」や「サンリオピューロランド」などの契約レジャー施設との割引契約
(4)「大江戸温泉物語」、「クア・ガーデン」などの日帰り温泉施設との割引契約
(5)分会(支部)健康教室の開催
(6)70歳以上の方に対する保健師・看護師などによる訪問指導事業(健康相談)
(7)専門医や母体労働組合・労働対策部と連携した「職業病」対策
これらの事業内容や「疾病入院給付金」、「一部負担払戻金」などの給付金制度をご参照くさい。
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| 家族入院でも安心!ますます頼もしい土建国保 |
平成16年4月1日から、組合員の負担割合が法定どおりになりましたが、それにともない、組合員の保険料を引き下げる※とともに、家族の「成人男性」区分の保険料を引き下げました。また、「幼児」区分の年齢を6歳未満から7歳未満に引き上げました。
さらに、家族入院時「一部負担払戻金」制度の導入、保険証をひとり1枚ずつの「カード化」の実施、「インフルエンザワクチン接種補助」、「人間ドック・脳ドック受診者補助」、「支部集団健康診断(事業所健診)受診者補助」の3つの事業の年齢制限を撤廃し、補助対象をすべての組合員・家族に広げるなど、今年度も国保組合の新たな魅力を押し出した事業内容を展開しています。
※都内居住の法人C種組合員を除きます。 |
| メリット1 「一部負担払戻金」制度 |
メリットの第1は、組合員(老人保健法対象者の方を除く)が入院した場合には一部負担金の全額が、外来(通院)の場合には暦月(月の1日から末日まで)ごと、1診療科目について一部負担金から3,000円を差し引いた金額が払戻しになる「一部負担払戻金」制度があることです。 また、4月1日からは、家族の方が入院したときの家族入院時「一部負担払戻金」制度も導入し、さらに制度の充実をはかりました。「一部負担払戻金」制度と家族入院時「一部負担払戻金」制度は、政管健保や市区町村の国保にはない国保組合の最大のメリット(優位性)になっています。
「一部負担払戻金」制度がさらに充実
家族入院時「一部負担払戻金」制度を導入
家族(老人保健法対象者の方を除く)が入院したとき、保険診療の一部負担金を全額払戻します。なお、出生による加入を除き、国保組合に加入した月から6ヵ月以内の入院は支給の対象になりませんのでご注意下さい。
入院する前に必ずご連絡下さい
組合員・家族(老人保健法対象者の方を除く)が入院した場合で、病院への医療費の支払いが困難な方は、支部または国保組合にご連絡下さい。貸付制度など支払い方法の相談をおこなっています。
必要な書類等がありますので入院する前に、または医療費(入院費)の支払いの前に必ず国保組合の給付課(TEL.03-3370-2316)か所属の支部にご連絡下さい。 |
| メリット2 疾病入院給付金をはじめとする現金給付 |
メリットの2つ目は、「疾病入院給付金」や「出産手当金」のような市区町村の国保にはない“現金給付”が充実していることです。
「現金給付」は、すべてあらかじめ登録してある組合員本人名義の『(通常)郵便貯金口座』に振込みます。
疾病入院給付金
組合員が5日以上入院したときの疾病入院給付金は、入院5日目より支給し、5年間の累計で最高180日分支給します。
※ただし、国保組合に加入してから6ヵ月経過後の入院で業務(通勤)上災害での入院を除いた入院に支給します。
出産手当金
女性組合員が出産したときの出産手当金は、疾病入院給付金の支給日額に準じて、産前42日、産後56日の最高98日間支給します。
※ただし、国保組合に加入してから1年経過後の出産に支給します。
疾病入院給付金・出産手当金支給額(日額)
法人
A種組合員
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5,300円
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第1種組合員
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4,900円
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第4種組合員
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4,000円
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法人
B種組合員
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5,100円
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第2種組合員
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4,600円
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第5種組合員
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3,700円
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法人
C種組合員
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4,700円
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第3種組合員
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4,300円
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| メリット3 3種類の貸付制度 |
| メリットの3つ目は、「高額医療費資金貸付制度」、「出産費資金貸付制度」、「一部負担払戻金貸付制度(入院のみ)」の3種類の貸付制度があることです。 無利子でお貸しし、返済は給付金と相殺(そうさい)します。 |
| 高額医療費資金貸付制度 |
保険診療の一部負担金(保険外負担を除く)に充てる資金が必要な組合員に、高額療養費支給見込額の9割までをお貸しする制度です。 |
| 出産費資金 貸付制度 |
出産育児一時金の支給予定の方に対して、35万円の9割までをお貸しする制度です。 |
| 一部負担払戻金 |
貸付制度 (入院のみ) 組合員・家族(老人保健法対象者の方を除く)の入院で医療機関への一部負担金の支払いが困難な場合に、一部負担払戻金支給見込額の9割までをお貸しする制度です。 |
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| メリット4 さまざまな保険事業(福利厚生事業) |
メリットの4つ目は、みなさんの健康維持・増進を目的に、さまざまな保健事業(福利厚生事業)をおこなっていることです。
※各種申請書は支部にあります。
支部集団健康診断(事業所検診)受診者補助
支部主催の集団健康診断(事業所健診も含む)を受診した方に、年齢にかかわらず組合員、家族とも、会場費などを含め、1人、10,000円を上限とする実費を補助します。また、オプション検査として骨密度検査(骨粗しょう症検査)とC型肝炎ウイルス検査にそれぞれ2,000円、じん肺検診および有機溶剤検診にそれぞれ3,000円までの実費を補助します。
人間どっく・脳ドック受診者補助
契約人間ドック施設・契約脳ドック施設での受診者は、保険証の提示により、年齢にかかわらず組合員、家族とも検査料金から25,000円まで実費を差し引かれた金額で受診できます。
また、契約人間ドック施設や契約脳ドック施設以外での受診者にも、国保組合で指定する一定の条件を満たしていれば、申請により25,000円までの実費を補助します。契約外の人間ドック(脳ドック)を受診する場合、直接予約して受診して下さい。受診後、『契約外人間ドック(脳ドック)補助金支給申請書」に必要事項を記入し、領収書と診断結果表(いずれもコピーで可)を添付して、国保組合の事業係に郵送して下さい。あらかじめご登録いただいている『郵便貯金口座」に補助金を振込みます。
なお、国保組合では、葛飾区や青梅市などがおこなっている「自治体人間ドック」の受診者にも申請により25,000円までの実費の補助をおこなっています。
インフルエンザワクチン接種補助
年齢にかかわらず組合員・家族の方がインフルエンザが流行する一定期間内に予防接種を受けたときに、申請により年度内3,000円までの実費を補助します。
※ご注意
(1)平成16年4月1日以降の接種から、申請により年齢にかかわらず、すべての組合員・家族の方に支給します。
(2)補助金額は、接種の回数・金額にかかわらず、年度内3,000円までの実費です。
宿泊旅行利用者
組合員・家族の方が宿泊旅行に行ったときに、日本全国、どこの宿泊施設を利用しても、申請により年度内1回、65歳以上の方は5,000円、64歳以下の方は3,000円補助します。
契約レジャー施設
「東京ディズニーリゾート(東京ディズニーランド/東京ディズニーシー)」、「サンリオピューロランド」、「横浜・八景島シーパラダイス」、「東京サマーランド」、「東京セサミプレイス」、「さがみ湖ピクニックランド」、「多摩テック」、「としまえん」、「西武園ゆうえんち」、「ユネスコ村大恐竜探検館」、「西武ドーム」と優待割引契約を結んでいます。『平成16年度東京土建国保のてびき』に優待割引券を掲載していますので、ぜひご利用下さい。
契約レジャー施設一覧リンクへ行ってみる
契約日帰り温泉施設
「大江戸温泉物語」、「東京健康ランド」、「府中物療ラドン健康センター」、「クア・ガーデン」、「スパ昭島」、「砂楽砂」、「つるつる温泉」、「小菅の湯」と優待割引契約を結んでいます。『平成16年度東京土建国保のてびき』に優待割引券を掲載していますので、ぜひご利用下さい。 |
★★★ このほかにもさまざまな事業をおこなっています。
くわしくは、国保組合(TEL.03-3370-8161)か所属の支部にお問合せ下さい。 |
| 【受診者に補助金を支給】 |
| ○ 人間ドック・脳ドックについて |
国保組合では、保険証を提示するだけで2万5千円までの補助金が差し引かれる「契約人間ドック」と「契約脳ドック」の他に、国保組合が指定する一定の条件(人間ドックの場合は胃のレントゲン〔バリウム〕か胃カメラ〔内視鏡〕、脳ドックの場合は一般検診に加えてMRI検査〔磁気共鳴画像診断〕とMRA検査〔頭部血管造影検査〕)を満たしていれば、日本全国どこの人間ドック施設または脳ドック施設で検査を受けても、申請により2万5千円までの実費を補助しています(人間ドックと脳ドックを併せて受診したときは、5万円までの実費の補助になります)。
補助金の申請には、支部にある「契約外人間ドック・脳ドック受診者補助金支給申請書」のほかに、検査結果表と領収書(いずれもコピーで可)が必要です。 |
| 【労災保険の年度更新】 |
4月は、労災保険の年度更新の時期です。
労災保険の補償期間は、4月1日から翌年の3月31日までです。この期間の保険料を確定し、次年度の概算保険料を労働局に支払うことを「労災保険の年度更新」と言います。
本来、一人親方や事業主は、労災保険の対象からはずされています。しかし、事業主や法人役員、家族も東京土建一般労働組合の支部を通じて事業所労災をかけることで「特別加入」することができます。これは、長年の運動で東京土建が勝ちとった成果です。
仕事上や仕事への行き帰り(通勤途中)のけがや病気には、保険証は使えません。保険証を使って治療を受けた場合には、『(労災)不当利得』といって、治療にかかった医療費の全額を国保組合に返していただくことになりますので、ご注意下さい。 |
| 【国保からのお知らせ】 |
| ○ てびきとしおりについて |
国保組合は、平成16年度事業の開始にあたり、『東京土建国保のてびき』と『東京土建国保のしおり』を作成し、「保険証交換会」などで、みなさんにお配りいたしました。。
『てびき』には、平成16年度の国保組合の事業をくわしく掲載してあると同時に、契約レジャー施設や契約日帰り温泉施設の優待割引券が印刷してあります。
「保険証交換会」に出席できなかったなどで、『てびき』や『しおり』をもらえなかった場合は、4月以降、所属の支部にお問い合わせ下さい。 |
| ○ 日帰り温泉施設割引券について |
国保組合では、西多摩郡檜原村の「数馬の湯」と西多摩郡奥多摩町の「もえぎの湯」の2カ所の日帰り温泉施設の割引利用券を希望者に配布しています。
割引利用券が欲しい方は、国保組合の事業課(TEL.03-3370-8621)にお申し込み下さい。枚数に限りがありますので、お早めに!
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